会員活動業務規程
【協議会活動における義務】
(運営協力)
第1条 会員は、国土交通省住宅リフォーム事業者団体登録規程(以下、団体登録規程と称す)、並びに一般社団法人日装連リフォーム推進協議会(以下、当協議会と称す)が定める定款、規程、並びに倫理綱領を遵守し、当協議会の目的を達成するための運営協力をするものとする。
(協議会への関与)
第2条 会員は、国民生活者の利益と安全に資することを目的とする協議会活動に対して、常に関心を持ち、積極的に必要な意見を述べ、活動の質を向上させることに関与するものとする。
(研修受講義務)
第3条 会員は、専門的な知識と技術を向上させるために、次の⑴又は⑵の研修会を年1回以上受講するよう努めなければならない。また、新たに入会した会員は⑶の研修を必修とする。
- ベーシック研修会(1回開催、総論・基礎知識・経営・法規等の学習)
- テクニカル研修会(年2~3回程度開催、リフォーム技術・商品等の実践的学習)
- 新入会員オリエンテーション研修(新規入会時のテキストを用いた学習)
(情報ツール活用)
第4条 会員は、本部より定期的に配布される情報誌並びに電子メール配信等の内容を確認して、日常業務に活用することができる。また、団体登録制度ロゴマークを以て、消費者保護に資する積極活用を行うこととする。
(調査回答義務)
第5条 会員は、団体登録規程第十二条第四項に基づく度毎事業所情報更新及び業務状況等の調査依頼に対しては、本部が定めた期限内に必ず回答しなければならない。
(生活者対応報告)
第6条 会員は、協議会のサポートダイヤルを通じて生活者からの相談、問合せ等に対応した場合には、その状況並びに結果の報告を本部に行わなければならない。
(イベント実施)
第7条 会員は、毎年5月28日の日リ協全国一斉インテリアリフォームデーにおいては、生活者に対してリフォームの啓発及び相談会等のイベントを実施するよう努める。
(保険加入)
第8条 会員は、通常請け負う工事の規模等を鑑みて、リフォーム工事賠償責任保険への加入、並びにリフォームかし保険の登録を行うように努めなければならない。尚、登録は住宅瑕疵担保責任保険法人から適宜選定する。
(変更報告)
第9条 会員は、次に掲げる各号において変更があった場合には、すみやかに本部へ報告しなけばならない。
- 代表者及び窓口担当者の変更
- 所在地・連絡先・Eメールアドレス及びホームページURL(新規開設も含む)
- その他必要と認めた事項
【自社事業活動における義務】
(傾聴姿勢)
第10条 生活者からリフォーム工事の相談を受けた際には、手段や工法を検討する前に、その目的や意図を理解するべく情報収集に努め、生活者と共に課題解決を図る姿勢をとることとする。
(見積書交付)
第11条 工事実施提案の際には、材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにした解りやすい見積書を作成し、図面、参考資料等を提示しながら丁寧かつ適切な説明を行うこととする。
(事実告知)
第12条 工事提案の内容について、事実に相違する表示もしくは説明を行って、実際のものより著しく有利であると誤認させることが無く、生活者が正確に理解と評価ができるようにしなければならない。
(請負契約書)
第13条 工事請負に際しては、規模の大小を問わず文書による契約書を作成して、建設業法第十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付し、契約締結を行うものとする。
(瑕疵対応義務)
第14条 工事請負金額が500万円を超える場合には、原則としてリフォームかし保険についての重要事項説明を行うと共に加入を推奨するものとする。
2 発注者が加入反対の意思を示す場合には、不加入了承書面への署名を以て相互確認を行う。
3 尚、工事請負金額が500万円を超える工事における保険加入、又は不加入による書面交付の件数を、1年度毎に本部へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第15条 会員は、関係法令を遵守して設計及び施工を行うとともに、業務上知りえた生活者に関する個人情報を外部に漏らしてはならない。
(追加変更)
第16条 工事中に追加及び変更工事が発生し、なおかつ契約金額に変更が生じる場合には、その施工に着手する前に変更金額を明らかにして、発注者との合意を得ることとする。
(徹底配慮)
第17条 工事中は、生活環境への配慮、生活者との意思疎通、並びに近隣住民に対する細やかな配慮を欠かさず、養生及び清掃は美しさを求めるものとする。
(迅速対応)
第18条 工事中及び完成後を問わず、生活者等からのクレームなどへの対応は迅速に行い、誠意をもって対応する。
(完成合意)
第19条 工事完成時には、発注者立ち合いのもとに完成検査を行い、契約内容並びに生活者のリフォーム目的が果たされたことを双方で確認してうえで引き渡しを行うこととする。
(モニタリング)
第20条 工事引き渡し後においては、定期的に生活者宅へ訪問または連絡を行い、工事物の瑕疵または変化の発生、並びに生活者の満足感などを確認することに努める。
(履歴管理)
第21条 会員は、顧客名簿を作成して工事履歴等の必要事項を記録保管したうえで、アフターメンテナンスを実施する際の参考資料とする。但し、名簿を利用して必要以上の販売勧誘等を行ってはならない。
(指導・助言・勧告・除名などの措置)
第22条 会員は定款並びに諸規定に違反する等の不適切な業務を行った場合、定款第30条(5)による指導・助言並びに勧告、又は定款第9条による除名等の措置に従うも
のとする。
(規程改廃)
第23条 この規程は、理事会の決議によって改廃することができる。
施行 令和2年6月1日
改訂 令和2年7月16日
改訂 令和7年11月10日